一定の病気に該当すること等を理由として免許を取り消された場合における再取得した免許に係る免許証の有効期間に関する規定の整備
とても長い題名になりました。
一定の病気に該当すること等を理由に免許を取り消された場合、取消しから3年以内で
免許を再取得した場合は、取り消された日までの期間と再取得した免許を受けていた
期間は継続されていたものとみなされます。
一定の病気とは:統合失調症、認知症及びてんかんなど自動車等の安全な運転に支障を
およぼすおそれがある病気として政令で定めるものをいいます。
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