交通安全・交通事故防止 2018/12/18 一定の病気等に該当する運転者対策を推進するための規定の整備 ②診察した医師による診察結果の届出に関する規定 医師は診察した者が一定の病気等に該当すると認知し、その者が免許を受けていると 知った時は、診察結果を公安委員会に届け出ることができます。 任意の届出になりますので、義務ではありません。 PR