環状交差点における車両等の交通方法の特例に関する規定の整備
今日は、東名のあおり運転の判決日ですね。どんな判決がでるのでしょうか?
○環状交差点では、左折等するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端
に寄り、かつ、できる限り環状交差点の側端に沿って徐行しなければなりません。
○環状交差点に入ろうとするときは、徐行しなければなりません。
○車両等は、環状交差点内を通行するほかの車両等の進行を妨害してはならない。
などの交通方法が定められました。
平成26年9月1日施行されています。
愛知県みよし市の「たけうち接骨院」に併設の自費での治療センターです。