12 自転車に関する規定の整備
自転車等の軽車両が通行できる路側帯は、道路の左側部分に設けられた
路側帯に限ることとされました。
路側帯の右側通行された場合、通行区分違反として、3ヵ月以下の懲役または
5万円以下の罰金になります。
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愛知県みよし市の「たけうち接骨院」に併設の自費での治療センターです。
平成25年12月1日施行
①自転車の検査等に関する規定
警察官は、ブレーキを備えていないため交通の危険を生じさせるおそれのあると
認められた自転車が通行しているときは、停止してブレーキを検査できるように
なりました。
さらに、危険を防止するため必要な応急処置を命じ、または、その自転車を運転しないよう
命ずることができることとされ、違反者には罰則が整備されました。
※検査拒否または応急措置命令に違反した場合、5万円以下の罰金です。