11 悪質・危険運転者への対策
ご注意ください。
平成25年12月1日施行
悪質・危険な無免許運転を根絶するため、運転者に対する罰則が強化される
とともに、運転者の周辺者に対する罰則も整備されました。(ここがポイント)
◇無免許運転者、無免許運転の下命・容認者及び偽りその他不正の手段により
免許証等の交付を受けた者に対する罰則の引き上げ
①改正前
1年以下の懲役または30万円以下の罰金
改正後
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
◇無免許運転幇助行為に対する罰則の新設
(提供)
無免許運転をする恐れのある者に自動車等を提供し、自動車等の提供を受けた
運転者が無免許運転をした場合
→3年以下の懲役または50万円以下の罰金
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