自転車の運転による交通の危険を防止するための講習に関する規定の整備
今日は、朝から雨が降っていますね。冷え込みますので、お出かけの際には、
暖かくしてお出かけください。
自動車だけでなく、自転車にも適用がある法律です。
一定の危険な違反行為(信号無視・一時不停止・酒酔い運転等)をして3年以内に
2回以上摘発された自転車運転者(悪質自転車運転者)は、公安委員会の命令を受けて
から3か月以内の指定された期間内に講習を受けなければなりません。
もし、公安委員会の受講命令に従わない場合、5万円以下の罰金になりますので、
ご注意ください。
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