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みよし市の交通事故治療院 巻き爪研究所

 愛知県みよし市の「たけうち接骨院」に併設の自費での治療センターです。

一定の病気等に該当する運転者対策を推進するための規定の整備

③免許の効力の停止に関する規定

公安委員会は、一定の病気等にかかっていると疑われる者の免許を3ヵ月を超えない範囲内で

期間を定めて停止することができます。

④免許の再取得に係る試験の一部免除に関する規定

一定の病気に該当すること等を理由に免許を取り消された場合、取消しから3年以内であれば、

再取得時の運転免許試験(適正試験は除きます)は免除されます。

※一定の病気とは・・・統合失調症、認知症、てんかんなど自動車等の安全な運転に支障を

およぼすおそれがある病気として政令でさだめるものをいいます。

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