一定の病気等に該当する運転者対策を推進するための規定の整備
公安委員会は、一定の病気等にかかっていると疑われる者の免許を3ヵ月を超えない範囲内で
期間を定めて停止することができます。
④免許の再取得に係る試験の一部免除に関する規定
一定の病気に該当すること等を理由に免許を取り消された場合、取消しから3年以内であれば、
再取得時の運転免許試験(適正試験は除きます)は免除されます。
※一定の病気とは・・・統合失調症、認知症、てんかんなど自動車等の安全な運転に支障を
およぼすおそれがある病気として政令でさだめるものをいいます。
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