取消処分者講習に関する規定の整備
今日は、一段と寒くなりましたね。風邪には、十分お気を付けください。
取消処分から再取得までの流れ
①取消処分の該当者に意見聴取の流れ
②該当者は出頭し意見の聴取を受ける。
※施行前は、ここで意見の聴取を受けないと処分が決定し、書面の交付
が出来ないまま運転免許が失効することとなり、取消処分者講習を受講
せずに運転免許試験を受けることが可能でした。
※この問題点を是正するため、書面の交付を受けなかった者が、運転免許試験
を受けようとする場合は、過去1年以内に取消処分者講習を受講していなければ
ならないことこなりました。
③処分が決定し、書面を交付(処分の効力発生)
④取消処分者講習を受講(ここがポイントになります)
⑤運転免許試験
⑥運転免許の再取得
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