おはようございます。
とても長い題名になりました。
一定の病気に該当すること等を理由に免許を取り消された場合、取消しから3年以内で
免許を再取得した場合は、取り消された日までの期間と再取得した免許を受けていた
期間は継続されていたものとみなされます。
一定の病気とは:統合失調症、認知症及びてんかんなど自動車等の安全な運転に支障を
およぼすおそれがある病気として政令で定めるものをいいます。
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足病変とは、足に出現する病変と定義されます。
この足とは、足首以下の部位をさすことが正確ですが、下腿・大腿を
含む下肢全体をみることが自然です。
時に、全身状態を示唆する必要もあります。
おはようございます。
だんだん寒くなりましたね。
また各地で、安全運転の旗が立っていますね。
運転免許の仮停止の範囲が、酒気及び過労運転等による死傷事故にも拡大され
、事故があった日から30日間、免許の効力を停止することができることとされました。
安全運転をしてくださいね。
③すでに普通免許を保有している方は
引き続き車両総重量5トン未満の自動車を運転することができます。
さらに限定解除審査に合格すれば、車両総重量5トン以上7.5トン未満の自動車の
運転も可能になります。
限定解除審査:審査は、指定自動車教習所で最低4時間の教習を受けたうえでの審査または
運転免許試験での技術審査等のいずれかになります。
②準中型免許に係る初心運転者期間制度
初めて準中型免許を取得した方は、準中型自動車を運転するときには
1年間初心者マークをつけなければなりません。
いわゆる若葉マークですね。