あおり運転
「あおり運転」は、走行中に蛇行や幅寄せ、急停止、パッシング等を繰り返して
相手に威圧感や恐怖感を与え、正常な運転を妨害する悪質・危険な行為です。
重大な事故につながりかねないこれらの違反行為に対しては、累積点数がなくても
危険性帯有者として免許停止等の行政処分が科されます。
〇前方の自動車に著しく接近し、もっと速く走るよう挑発する。
→車間距離保持義務違反 (法第26条)
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愛知県みよし市の「たけうち接骨院」に併設の自費での治療センターです。
平成25年12月1日施行
①自転車の検査等に関する規定
警察官は、ブレーキを備えていないため交通の危険を生じさせるおそれのあると
認められた自転車が通行しているときは、停止してブレーキを検査できるように
なりました。
さらに、危険を防止するため必要な応急処置を命じ、または、その自転車を運転しないよう
命ずることができることとされ、違反者には罰則が整備されました。
※検査拒否または応急措置命令に違反した場合、5万円以下の罰金です。