公安委員会が免許の取消しに係る書面の交付をしようとしたにも関わらず、
不出頭や所在不明等で交付を受けなかった者が、運転免許試験を受けようとする場合
は、過去1年以内に取消処分者講習を修了していなければなりません。
都道府県は、放置違反金の収納事務を、私人に委託することができるようになりました。
これにより、ATMやコンビニ等で放置違反金を支払うことができるようになりました。
本制度の運用開始時期は、都道府県によって異なりますので、ご注意ください。
平成26年6月1日 施行されています。
③免許の効力の停止に関する規定
公安委員会は、一定の病気等にかかっていると疑われる者の免許を3ヵ月を超えない範囲内で
期間を定めて停止することができます。
④免許の再取得に係る試験の一部免除に関する規定
一定の病気に該当すること等を理由に免許を取り消された場合、取消しから3年以内であれば、
再取得時の運転免許試験(適正試験は除きます)は免除されます。
※一定の病気とは・・・統合失調症、認知症、てんかんなど自動車等の安全な運転に支障を
およぼすおそれがある病気として政令でさだめるものをいいます。
②診察した医師による診察結果の届出に関する規定
医師は診察した者が一定の病気等に該当すると認知し、その者が免許を受けていると
知った時は、診察結果を公安委員会に届け出ることができます。
任意の届出になりますので、義務ではありません。
おはようございます。
昨日の判決を聞いて、被害者様の気持ちを考えると悲しい気持ちになります。
○免許を受けようとする者等に対する質問等に関する規定
公安委員会は、免許の取得・免許証の更新をしようとする者に対して、一定の病気
等に該当するか判断するための質問票を交付することができます。
質問票を受けた者は、それに答えて、公安委員会に提出しなければなりません。
虚偽の記載・報告した場合は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金になりますので
ご注意ください。
○公安委員会は、すでに免許を受けている者等が一定の病気等であるか調査する
する必要があるときは、必要な報告を求めることができます。
○交通事故に遭い、治療が必要な方一度ご相談ください。
交通事故治療相談センター:0561-32-3063